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「学問の自由」を守れ 学者・学生・市民による抗議行動11・3メッセージ

菅首相による私を含む学術会議会員候補6名の任命拒否は、この間の国会審議を通じて、その道理のなさがより一層際立ってきました。首相は、任命拒否の理由として、「民間出身者や若手が少ない」、「出身や大学に偏りがみられる」などと言い出しましたが、これらは、学術会議自体のこの間の改革努力によって、是正されてきているものです。首相がなぜか口にしない会員の男女比もしかりです。そして、何よりも、学術会議法のどこにも、推薦された会員候補の任命を首相がこうした理由で拒否できるとする法的根拠はありません。支離滅裂な理由を次々と持ち出す菅首相の態度は、法治主義に反し、議会制民主主義を愚弄するものとして断じて許されません。

また、首相は、憲法15条1項で国民固有の権利とされている「公務員の選定・罷免権」を持ち出して自己の任命拒否の正当化をはかっています。この国民固有の権利の具体化は、国民を代表する国会の権限であり、その国会が定めた学術会議法は、会員の選定・罷免の実質的決定を学術会議に委ねています。首相にはこの法律を「誠実に執行」する義務があります。学術会議法に反する任命拒否こそ、憲法15条が定める国民の権利を侵害するものです。

菅首相は、今回の任命拒否は、会員の学問の自由の侵害には当たらない、学術会議の独立性を侵すものではないとしていますが、これは、学問の自由の意義を見誤るものです。学術会議の会員人事が、学術会議の会員、連携会員、多くの学協会の協力の下で自律的に行われることは、学術会議が政府や社会に対して学術に基礎づけられた勧告や提言を独立して行う上で不可欠のことであり、それは憲法23条が保障する学問の自由から導かれることです。
学問の自由を侵害し、国民主権原理を捻じ曲げ、法の支配に反し、議会制民主主義をおとしめる任命拒否に固執する菅首相の態度は一刻も早く改められなければなりません。任命を拒否された会員候補全員の任命を求めている日本学術会議の要請へのいっそうのご支援を心からお願いいたします。

東京慈恵会医科大学教授 小澤隆一

菅内閣総理大臣による今回の6名の学術会議会員任命拒否は、憲法23条が保障する「学問の自由」を脅かすだけでなく、広く、民主主義と法治主義の原理をも掘り崩すものです。というのも、日本学術会議法は、「会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」(日本学術会議法7条2項)と定めており、そしてその第17条は、「日本学術会議は、……優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、……内閣総理大臣に推薦するものとする。」と規定し、さらに、任命される会員は、210名の定員の「その半数を任命する。」(同法7条3項)ものとされているからです。

ここには、内閣総理大臣が210名の半数である105名の会員候補の中から何の理由もなく数名の任命を拒否する余地は、事実上ありません。これは、日本学術会議が「独立して」(同法3条)職務を行うために必要な仕組みなのです。

内閣は、憲法73条1号により「法律を誠実に執行し」なければなりません。そして、憲法72条により内閣を代表する内閣総理大臣は、同時に内閣府の長として、日本学術会議法を誠実に執行しなければなりません。ましてや、憲法15条1項の「国民の公務員の選定罷免権」や憲法72条に定める「指揮監督権」という一般条項を持ち出して、この法律執行義務を免れることはできません。

みなさまには、このように、問題が日本の民主主義と法治主義を揺るがすまでの問題なのだということを理解され、推薦候補全員の任命を求めている日本学術会議の要請に、いっそうのご支援をいただくことを、心よりお願いいたします。

11月3日 立命館大学教授 松宮 孝明

(1)学術会議会員任命拒否の対象とされた早稲田大学の岡田です。佐藤先生はじめ皆様の行動に感謝申し上げます。本日は大学での講義があるため参加できず、申し訳ありません。
(2)今回の任命拒否が違憲・違法であることは、次の3点から明白です。
 第1に、学術会議の独立性を否定して政治に学術を従属させようとする点です。日本学術会議法の制定趣旨に違反し(同法1条〜3条違反)、学術機関の自律性を否定する点で学問の自由を侵害する措置です(憲法23条違反)。
第2に、推薦名簿に基づかず、日本学術会議法所定の任命基準と任命手続を無視した任命拒否である点で、同法7条・17条に違反しています。《総理大臣の任命権は、1983年までの当選証書交付の代わりとなる形式だけの権限であり、任命拒否を行うことはできない》という今日に至るまでの正式な政府見解(法解釈)にも反する、国会冒涜の違憲行為でもあります(憲法66条3項・72条違反)。
第3に、手続上も違法です。菅総理大臣は「今回の任命の決定にあたって学術会議から提出された推薦リストを見ていない」と明言しました。そうすると、今回の任命拒否は学術会議からの推薦リストに基づいていないことになり、違法です。
(3)先週から始まった臨時国会で、菅首相は、2018年11月13日付の内閣府の内部文書を唯一の根拠として、「学術会議の推薦どおりに任命する義務はない」と繰り返し答弁していますが、これはまったくの虚偽です。首相が行いうるのは、事務処理としての任命だけであって、憲法15条1項の選任権・罷免権を国民から付託されているのは学術会議です。また、首相は答弁で任命拒否の理由を「多様性の確保」などと説明し出しましたが、6名の排除は「多様性の確保」に逆行するもので、自ら矛盾を露呈させています。さらに、「閣議にかけて決定した方針」がない点も内閣法6条違反です。
(4)“魚は頭から腐る”といいますが、“政治は真ん中から腐る”といえます。2013年以来、政権は権力維持のために、権力暴走のブレーキとなる法的仕組みを次々と破壊してきました。中央省庁人事の官邸支配、内閣法制局の破壊、モリ・カケ・サクラ等での公文書管理破壊(つまり国民監視の排除)、辺野古埋立てでの地方自治破壊、検察官人事支配による政権犯罪取締りの排除、そして学術会議人事への介入です。今後、大学、メディア、弁護士会等の公共団体、一般市民の活動へと、違法で恣意的な政治権力の介入が拡大することが、危惧されます。
政治権力のこうした暴走は、世界共通の現象になりつつあります。今、私たちの世界は、人間生活の基本、つまり「人を産み、育て、尊重し、看取る」という生活そのものが利潤獲得の手段に組み込まれようとしていますが、人々はさまざまな形でこれに抗議の声をあげています。こうした動きを違法な権力行使とフェイクで押さえ込もうとして暴走しているのが現状ではないでしょうか。
皆様とともに、人間生活の基本を支える政治へと転換することに力を尽くしたいと思います。

以上
2020.11.03/岡田正則(早稲田大学教授)

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